衛生管理者、産業医を選任する場合

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衛生管理者、産業医を選任する場合

■衛生管理者、産業医を選任する場合

常時使用する従業員の規模が50人以上の事業場については、衛生管理者および産業医を選任する必要があります。

■書類作成

衛生管理者・産業医選任報告

衛生管理者および産業医を選任する場合には、それぞれの資格を証明する書類(衛生管理者の免許証の写し、医師免許証の写し、産業医を証明する書類等)を添付する必要があります。
※この場合の「常時使用する労働者」とは、日雇労働者・パートタイマー等を含めて常態として使用する労働者とされています。

提出期限:選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく届出
提出先:管轄労働基準監督署
(OCR専用用紙のため、本サービスでは提供しておりません)