■連続して4日以上労務不能で休業した場合(傷害手当金の申請)
業務外の事由のケガや病気により、連続して4日以上労務不能で休業した場合、4日目以降の休んだ期間1日につき傷病手当金として標準報酬日額の3分の2の額が支給されます。(最初の3日間は待機期間として支給対象外となります。)
※休んだ期間について事業主から報酬を受けた場合や、同一の事由により障害厚生年金等を受ける場合は傷病手当金の額は調整されます。
■書類作成
健康保険傷病手当金支給申請書
初回申請時に限り休んだ期間の出勤簿、賃金台帳を添付する必要があります。
【文書名】◇健康保険傷病手当金支給申請書 | |
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■医師の証明
提出前に医師の意見を記載してもらう必要があります。
※申請書に医師の意見を記載欄があります。