医療費が高額になった場合

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医療費が高額になった場合

■医療費が高額になった場合

重い病気などで病院等に長期入院したり、治療が長引く場合には、医療費の自己負担額が高額となります。そのため家計の負担を軽減できるように、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される高額療養費制度があります。
 ただし、保険外併用療養費の差額部分や入院時食事療養費、入院時生活療養費の自己負担額は対象になりません。
 被保険者、被扶養者ともに同一月内の医療費の自己負担限度額は、年齢及び所得に応じて次の計算式により算出されます。
 また、高額療養費の自己負担限度額に達しない場合であっても、同一月内に同一世帯で21,000 円以上の自己負担が複数あるときは、これらを合算して自己負担限度額を超えた金額が支給されます。(世帯合算)
 なお、同一人が同一月内に2つ以上の医療機関にかかり、それぞれの自己負担額が21,000 円以上ある場合も同様です。(70~74歳の方がいる世帯では算定方法が異なります。)
 なお、同一世帯で1年間(診療月を含めた直近12か月)に3回以上高額療養費の支給を受けている場合は、4回目からは自己負担限度額が変わります。(多数該当)

■書類作成

健康保険 被保険者・被扶養者・世帯合算 高額療養費支給申請書

高額療養費の対象となった場合には、診療内訳がわかる領収証のコピーを添付して、申請する必要があります。

【文書名】◇健康保険 被保険者・被扶養者・世帯合算 高額療養費支給申請書

提出期限:診療日翌月1日から2年以内
提出先:管轄全国健康保険協会都道府県支部

■高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成27年1月診療分から)

詳しくはこちらをご覧ください。(厚生労働省)