医療費等を立替払いした場合

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医療費等を立替払いした場合

■医療費等を立替払いした場合

健康保険制度においては疾病、負傷等に対して、保険医療機関の窓口に被保険者証を提示して診療を受ける『現物給付』が原則となっていますが、やむを得ない事情で、保険医療機関で保険診療を受けることができず、自費で受診した時など特別な場合には、その費用について、療養費が支給されます。

■書類作成

健康保険 被保険者・家族 療養費支給申請書立替払等

療養費の請求をする場合には、原則として医療機関にて、請求書に診療内容を記載してもらう必要があります。また、その際に要した費用の領収書を添付する必要があります。

【文書名】◇健康保険 被保険者・家族 療養費支給申請書立替払等

提出期限:療養に要した費用を支払った日の翌日から2年以内
提出先:管轄全国健康保険協会都道府県支部