■第三者の行為による場合
自動車事故などの第三者の行為によって病気・けがをしたとき、被害者は加害者に損害賠償を請求できますが、被害者がその病気・けがについて健康保険の給付をうけた場合は、もともと加害者が支払うべきものを健康保険が負担したことになります。
そこで、保険者は、保険給付に要した費用を、加害者(損害保険会社)に請求して取りもどします。つまり、被害者のもっている損害賠償請求権が保険者に移り(求償権の代位取得)、保険者が加害者にその費用を請求することになります。
第三者行為で健康保険の給付をうける場合は、必ず「第三者行為による傷病届」に、事故証明書、示談が成立しているときは示談書の写を添えて、保険者に提出します。
■書類作成
第三者の行為による傷病届
第三者行為による原因により、保険給付(診療、傷病手当金、高額療養費等)を受ける場合に届出が必要になります。
【文書名】◇第三者の行為による傷病届 交通事故 | |
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提出期限:速やかに
提出先:管轄全国健康保険協会都道府県支部
【文書名】◇第三者の行為による傷病届 交通事故以外 | |
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提出期限:速やかに
提出先:管轄全国健康保険協会都道府県支部