業務災害が発生した場合

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業務災害が発生した場合

■業務災害が発生した場合

従業員が業務上において病気やケガをした場合に医療機関を受診する際に手続きが必要です。

■書類作成

療養補償給付たる療養の給付請求書

従業員が業務上において病気やケガをした場合に医療機関が労災指定の医療機関の場合に使用します。なお、書類を病院に提出し、病院が労働基準監督署に提出することになります。

提出先:病院経由で事業場を管轄する労働基準監督署
(OCR専用用紙のため、本サービスでは提供しておりません)

療養補償給付たる療養費用の請求書

従業員が業務上において病気やケガをした場合に医療機関が労災指定外の医療機関の場合に使用します。いったん、費用を立て替えて、請求用紙に医療機関に証明の記載をもらい、領収書を添付の上、労働基準監督署に請求し、被災者の金融機関口座に費用が振り込まれる仕組みです。

提出期限:療養に要する費用の支出が具体的に確立した日の翌日から2年以内
提出先:事業場を管轄する労働基準監督署
(OCR専用用紙のため、本サービスでは提供しておりません)