利用している病院を変更する場合(通勤災害)

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利用している病院を変更する場合(通勤災害)

■利用している病院を変更する場合(通勤災害)

従業員が通勤においてケガ等をした場合に医療機関で受診していて、指定病院を変更する際に手続きが必要です。

■書類作成

療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届

従業員が通勤においてケガ等をした場合に医療機関が労災指定の医療機関の場合で通院困難等の理由で指定病院を変更する場合に使用します。なお、書類を変更後の病院に提出し、病院が労働基準監督署に提出することになります。

【文書名】◇療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届

提出期限:速やかに
提出先:病院経由で事業場を管轄する労働基準監督署