業務災害で4日以上休業した

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業務災害で4日以上休業した

業務災害で4日以上休業した

従業員が業務上におけるケガや病気により、療養のため4日以上休業した場合、労災保険から休業補償給付が受けられます。
最初の3日間は待機期間となり、休業補償給付は支払われません。なお、業務災害による負傷又は疾病により休業した場合の待機期間の3日間は、事業主が労働基準法の規定により休業補償を行わなければなりません。

■書類作成

休業補償給付支給請求書

従業員が業務上におけるケガや病気により、療養のため4日以上休業した期間の休業補償を受けるために必要です。
初回請求時に平均賃金を算出する必要がありますので、賃金台帳、出勤簿(タイムカード)等の資料が必要です。

提出期限:労働不能の日ごとにその翌日から2年以内
提出先:事業場を管轄する労働基準監督署
(OCR専用用紙のため、本サービスでは提供しておりません)

■医療機関

休業期間中について労務不能状態であったという診療担当者(医師等)による証明が必要です。