通勤災害で4日以上休業した

戻る

フローチャート

通勤災害で4日以上休業した

通勤災害で4日以上休業した

従業員が通勤の際におけるケガ等により、療養のため4日以上休業した場合、労災保険から休業給付を受けることができます。
最初の3日間は待機期間となり、休業給付は支払われません。この場合に3日間について業務上災害と違い、事業主が補償しなければならない義務はありません。

■書類作成

休業給付支給請求書

従業員が通勤の際におけるケガ等により、療養のため4日以上休業した期間の休業補償を受けるために必要です。
初回請求時に平均賃金を算出する必要がありますので、賃金台帳、出勤簿(タイムカード)等の資料が必要です。

提出期限:労働不能の日ごとにその翌日から2年以内
提出先:事業場を管轄する労働基準監督署
(OCR専用用紙のため、本サービスでは提供しておりません)

■医療機関

休業期間が労務不能状態であったという診療担当者(医師等)による証明が必要です。