通勤災害で障害が残った
通勤途上でケガ等を負い、治癒したときに、身体に一定の障害が残った場合には、障害給付を受給するために手続きが必要です。
■書類作成
労働者災害補償保険 障害給付支給請求書 障害特別支給金・障害特別年金・障害特別一時金支給申請書
通勤途上のケガ等が治癒したときに、身体に一定の障害が残った場合には、障害給付を受給するために手続きが必要です。
治癒とは、症状が固定し、もはや療養の効果を期待できず、したがって療養を必要としなくなった状態をいいます。
【文書名】◇労働者災害補償保険 障害給付支給請求書 障害特別支給金・障害特別年金・障害特別一時金支給申請書 | |
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提出期限:傷病の治った日の翌日から5年以内
提出先:事業場を管轄する労働基準監督署
通勤災害に関する事項
通勤災害に係る状況を報告するための書類になります。
【文書名】◇通勤災害に関する事項 | |
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提出先:事業場を管轄する労働基準監督署
■医療機関
申請書裏面にある診断書に障害の事実を記載してもらう必要があります。