義肢等が必要になった場合

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義肢等が必要になった場合

義肢等が必要になった場合

業務上または通勤でのケガ又は病気により、一定の欠損障害や機能障害が残った場合に社会復帰を目的に、本人が申請することにより一定の義肢等補装具が支給されます。

■書類作成

労働者災害補償保険 義肢等支給・修理申請書

業務上または通勤でのケガ又は病気により、一定の欠損障害や機能障害が残った場合に社会復帰を目的に、本人が申請することにより一定の義肢等補装具が支給されます。
支給される義肢等補装具は、全部で23種類あり、それぞれに支給基準が設けれられています。

【文書名】◇労働者災害補償保険 義肢等支給・修理申請書

提出期限:速やかに
提出先:事業場を管轄する労働基準監督署