義肢等が必要になった場合
業務上または通勤でのケガ又は病気により、一定の欠損障害や機能障害が残った場合に社会復帰を目的に、本人が申請することにより一定の義肢等補装具が支給されます。
■書類作成
労働者災害補償保険 義肢等支給・修理申請書
業務上または通勤でのケガ又は病気により、一定の欠損障害や機能障害が残った場合に社会復帰を目的に、本人が申請することにより一定の義肢等補装具が支給されます。
支給される義肢等補装具は、全部で23種類あり、それぞれに支給基準が設けれられています。
【文書名】◇労働者災害補償保険 義肢等支給・修理申請書 | |
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提出期限:速やかに
提出先:事業場を管轄する労働基準監督署