第三者の行為による場合(労災)

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第三者の行為による場合(労災)

第三者の行為による場合

業務上または通勤でのケガ又は病気により、交通事故や道路を通行中に第三者が関係する落下物に当たる等の場合には、当事者(政府、事業主、受給権者)以外の第三者の不法行為によることになります。第三者の不法行為による場合には、一定の手続きが必要になります。(第三者行為災害)

■書類作成

第三者行為災害届

念書

被災者等が第三者行為災害について労災給付を受けようとするときは、支給調整を適正に実施するため、届出等を提出する必要があります。念書については、支給調整を適正に行うための確認同意事項が記載されています。

【文書名】◇第三者行為災害届(業務災害・通勤災害/交通事故・交通事故以外)
【文書名】◇念書