介護が必要になった(業務災害)場合

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介護が必要になった(業務災害)場合

介護が必要になった(業務災害)場合

障害補償年金又は傷病補償年金の第1級の方すべてと第2級の精神神経・胸腹部臓器の障害を有している方が現に常時もしくは随時介護を受けている場合に申請により介護補償給付が支給されます。

■書類作成

介護補償給付支給請求書

障害補償年金又は傷病補償年金の第1級の方すべてと第2級の精神神経・胸腹部臓器の障害を有している方で現に常時もしくは随時介護を受けている方は対象となります。病院や老人保健施設に入院または入所している場合には支給対象となりません。
請求にあたり、必要に応じて介護に要した費用の額の証明を添付します。
親族や知人により介護を受けた場合には、申立の署名押印が必要になります。

提出期限:介護補償給付の対象となる月の翌月1日から2年以内
提出先:事業場を管轄する労働基準監督署
(OCR専用用紙のため、本サービスでは提供しておりません)

■医療機関

診断書に介護が必要な事実を記載してもらう必要があります。