業務災害により4日以上休業した場合(死傷病報告)

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業務災害により4日以上休業した場合(死傷病報告)

■業務災害により4日以上休業した場合(死傷病報告)

労働者が労働災害等により死亡又は休業したとき、事業者は所轄労働基準監督署長に労働者死傷病報告を提出しなければなりません。

■書類作成

労働者死傷病報告(様式第23号)

休業4日以上を伴う労働災害が発生した場合には、労災保険の請求の有無にかかわらず、労働者死傷病報告にて労働災害の発生状況など報告する必要があります。

提出期限:事故発生毎に遅滞なく
提出先:事業場を管轄する労働基準監督署
(OCR専用用紙のため、本サービスでは提供しておりません)