業務災害により3日以内休業した場合(死傷病報告)

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業務災害により3日以内休業した場合(死傷病報告)

死傷病報告(4日未満の休業)

労働者が労働災害等により休業4日未満の労働災害が発生したとき、事業者は所轄労働基準監督署長に労働者死傷病報告を提出しなければなりません。

■書類作成

労働者死傷病報告(様式第24号)

休業4日未満の労働災害が発生した場合には、労災保険の請求の有無にかかわらず、労働者死傷病報告にて労働災害の発生状況など報告する必要があります。

【文書名】◇労働者死傷病報告(4日未満)

提出期限:四半期ごとの最後の月の翌月末日
1月~3月→4月末日
4月~6月→7月末日
7月~9月→10月末日
10月~12月→1月末日
提出先:事業場を管轄する労働基準監督署