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60歳になった場合

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60歳になった場合

■60歳になった場合

60歳以上の特定の雇用保険被保険者は継続雇用給付の対象となるので、手続きが必要になります。

■必要情報の収集

雇用保険の60歳の賃金登録手続の際に年齢が確認できる書類が必要になります。(運転免許証や住民票の写等)

■書類作成

雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書

高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書

会社は、雇用保険被保険者が60歳になった際、雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書と高年齢雇用継続給付受給資格確認票を提出することにより受給資格の確認をします。同時にの支給申請手続を被保険者の方に代わって会社で行う場合、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」を使用して、高年齢雇用継続給付の初回支給申請を併せて行うことも可能です。
賃金台帳、出勤簿などの記載内容を証明する書類と被保険者の年齢を確認する書類等が必要になります。

※この手続きの対象となるのは、60歳時に雇用保険の被保険者期間が5年以上の者です。60歳であっても被保険者期間が5年に達していない者に関しては、被保険者期間が5年に達した際にこの手続きが必要になります。前職との通算等がある場合もありますので、ハローワークにご確認ください。

【文書名】◇雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書

提出期限:最初に支給を受けようとする支給対象月の初日から起算して4ヶ月以内
提出先:管轄ハローワーク

【文書名】◇高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書(記載例のみの提供です)

払渡希望金融機関指定・変更届

育児休業給付金及び失業等給付の振込先口座の指定・変更を行なうときの届けるための様式となります。

【文書名】◇払渡希望金融機関指定・変更届(記載例のみの提供です)

提出期限:振込先口座の指定・変更を希望するとき
提出先:受給資格者の住所・居所または事業所の管轄ハローワーク