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定年時、再雇用等により報酬が下がる場合

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定年時、再雇用等により報酬が下がる場合

■定年時、再雇用等により報酬が下がる場合

従業員が定年を迎え60歳以降について継続雇用措置等で再雇用する際、報酬が下がる場合には、社会保険の標準報酬の再設定が特例で認められるので、該当する場合は手続きが必要になります。

■書類作成

健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届

健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届

健康保険 被扶養者(異動)届

60歳以降定年に達した被保険者が引き続き身分を嘱託などに変更して再雇用され報酬が下がる場合は、標準報酬の特例の取扱いがあります。
このような場合には、定年退職日の翌日付けでいったん被保険者資格を喪失し、同日付で被保険者資格を再取得するという手続きが必要になり、これにより再雇用された時点での報酬をもって標準報酬を設定することが認められています。
ただし、60歳以上の者で、退職後継続して再雇用されている者が対象となります。60歳以降であれば契約更新のタイミングでもこの特例措置の対象となります。

事務手続きとしては、一旦喪失をする事になりますので保険証の回収が必要になり、新たに保険証が発行されます。
それに伴い、被扶養者がいる場合には再度認定が必要になりますので注意が必要です。
※報酬の減少がない場合はこの手続きは必要ありません。(再雇用時に報酬が上がった場合には通常の随時改定の対象となります)
※定年の確認のため、就業規則のコピーや雇用契約書のコピーの添付が必要になります。
※雇用保険は定年の再雇用となる場合の事務手続は特段発生しません。

【文書名】◇健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届
【文書名】◇健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
【文書名】◇健康保険 被扶養者(異動)届

提出期限:再雇用時から5日以内
提出先:管轄年金事務所