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育児休業を延長する場合

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育児休業を延長する場合

■育児休業を延長する場合

育児休業を取得した者が、育児休業対象の子が1歳又は1歳6か月を迎え、保育所に入所できない等により、育児休業を延長する場合に健康保険厚生年金保険の保険料免除延長や育児休業基本給付金の延長をする手続が必要です。

■書類作成

健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書(新規・延長)

3歳に達するまでの子を養育するための育児休業制度に準ずる措置により、育児休業の延長により引き続き保険料の免除を受ける場合には、手続きが必要です。
※免除となるのは、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間です。

【文書名】◇健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書(新規・延長)

提出先:管轄年金事務所

育児休業給付金支給申請書

会社は、被保険者が支給延長(最大2歳まで)の申出をした場合は、延長する事由、延長期間を確認して、延長事由が確認できる書類を添付して、延長の届出をする必要があります。

【文書名】◇育児休業給付金支給申請書(記載例のみの提供です)

提出期限:原則として延長する期間の直前の支給対象期間の申請時
提出先:管轄ハローワーク