育児休業等を終了した際の月額変更

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育児休業等を終了した際の月額変更

■育児休業等を終了した際の月額変更

育児休業等を終了した(育児休業等終了日において3歳に満たない子を養育する場合に限ります。)後、育児等を理由に報酬が低下した場合であっても、随時改定の事由に該当しないときは、次の定時決定が行われるまでの間、被保険者が実際に受け取る報酬の額と標準報酬月額がかけ離れた額になります。このため、変動後の報酬に対応した標準報酬月額とするため、育児休業等を終了したときに、被保険者が標準報酬改定の申出をした場合は、手続きが必要です。

■書類作成

健康保険・厚生年金保険育児休業等終了時報酬月額変更届

育児休業等終了時報酬月額変更届は、被保険者が改定対象者に該当する場合に、申出があったときに手続きが必要になります。
その対象者とは、
育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等(育児休業及び育児休業に準ずる休業)終了日に3歳未満の子を養育している被保険者で、育児休業等終了月(ただし、終了した日が月末である場合は、その翌月)以後3か月間に受けた報酬の平均月額を標準報酬月額等級区分にあてはめ、現在の標準報酬月額と1等級でも差が生じた場合に、育児休業等終了日の翌日から起算して2か月を経過する月の翌月から、標準報酬月額が改定されます。

提出期限:速やかに
提出先:管轄年金事務所
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