■3歳未満の子の養育により標準報酬月額が下がった場合
3歳未満の子を養育する被保険者または被保険者であった者で、養育期間中の各月の標準報酬月額が養育開始月の前月の標準報酬月額を下回る場合、被保険者が特例を申し出た場合には、手続きが必要です。この届出をした場合、標準報酬が月額が下がる前の標準報酬月額にて年金額の計算をされることになります。
■書類作成
養育期間標準報酬月額変更特例申出書
特例措置の適用期間は、子を養育することとなった日の属する月から次の①~⑥のいずれか該当する日の翌日の属する月の前月までの各月のうち、基準標準報酬月額を下回る期間です。
- ①子が3歳に達したとき
- ②資格喪失したとき
- ③申出に係る子以外の子について特例措置の適用を受ける場合、この申出に係る子以外の子を養育することとなったとき
- ④子が死亡したとき、または養育しなくなったとき
- ⑤育児休業等を開始したとき
- ⑥産前産後休業を開始したとき
提出期限:速やかに
提出先:管轄年金事務所
(本サービスでは提供しておりません)