■3歳未満の子の養育により標準報酬月額の特例 を受けられなくなる場合
3歳未満の子を養育する被保険者または被保険者であった者で、養育期間標準報酬月額特例を受けている人が適用外となったときに提出する必要あります。
■書類作成
養育期間標準報酬月額変更特例終了届
特例措置を受けている人が次の①~⑥のいずれか該当したときに届け出が必要なります。
- ①3歳未満の子を養育していた人がその子を養育しなくなったとき
- ②養育していた3歳未満の子が死亡したとき
- ③事業所を退職したときや船舶所有者に使用されなくなったときなど、厚生年金保険の被保険者資格を喪失することとなったとき
- ④この申出に係る子以外の子について特例措置の適用を受ける場合、この申出に係る子以外の子を養育することとなったとき
- ⑤保険料徴収の特例を受ける育児休業等を開始したとき
- ⑥保険料徴収の特例を受ける産前産後休業を開始したとき
【文書名】◇厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届 | |
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提出期限:速やかに
提出先:管轄年金事務所