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従業員本人が出産した場合

育児休業を延長する場合

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従業員本人が出産した場合

■従業員本人が出産した場合

被保険者が出産した場合に出産育児一時金、出産手当金の給付を受けるための手続きが必要です。

■書類作成

健康保険 被保険者・家族 出産育児一時金内払金支払依頼書・差額申請書

被保険者が出産した場合に一時金を請求するために手続きが必要です。
用紙に医師又は市区町村の証明が必要になります。
内払金支払依頼書として提出する場合は、医療機関等から交付される直接支払制度に係る代理契約に関する文書のコピーが必要になります。また、必要に応じて領収・明細書のコピーが必要になります。

【文書名】◇健康保険 被保険者・家族 出産育児一時金内払金支払依頼書・差額申請書

提出期限:出産日の翌日から2年以内
提出先:管轄全国健康保険協会都道府県支部

健康保険出産手当金支給申請書

被保険者が産前産後により休業し、賃金が支給されない場合に賃金保障としての給付を受けるために手続きが必要です。
申請書に医師に意見を書いてもらう必要があります。

【文書名】◇健康保険出産手当金支給申請書

提出期限:労務に服さなかった日ごとにその翌日から2年以内
提出先:管轄全国健康保険協会都道府県支部