埋葬料を請求する場合

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埋葬料を請求する場合

■埋葬料を請求する場合

被保険者が死亡した場合、生計を維持されていた者に埋葬料が支給されます。また、家族がいない場合には、埋葬を行った者に支給されます。

■書類作成

健康保険 被保険者・家族 埋葬料(費)支給申請書

被保険者が死亡したときは、埋葬を行った家族(被保険者に生計を維持されていた人であれば、被扶養者でなくてもかまいません。)が埋葬料を請求する場合に手続きが必要です。
死亡した被保険者に家族がいない場合で、埋葬を行った人に、埋葬料の額の範囲内の実費が埋葬費として支給されますが、その場合に手続きが必要になります。

【文書名】◇健康保険 被保険者・家族 埋葬料(費)支給申請書

提出期限:死亡日の翌日から2年以内
提出先:管轄全国健康保険協会都道府県支部