産前産後休業を終了した際の月額変更

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産前産後休業を終了した際の月額変更

■産前産後休業を終了した際の月額変更

産前産後休業を終了した後、出産を理由に報酬が低下した場合であっても、随時改定の事由に該当しないときは、次の定時決定が行われるまでの間、被保険者が実際に受け取る報酬の額と標準報酬月額がかけ離れた額になります。
このため、変動後の報酬に対応した標準報酬月額とするため、産前産後休業を終了したときに、被保険者が標準報酬改定の申出をした場合は、手続きが必要です。

■書類作成

健康保険・厚生年金保険産前産後休業終了時報酬月額変更届

産前産後休業終了時報酬月額変更届は、被保険者が改定対象者に該当する場合に、申出があったときに手続きが必要です。
産前産後休業終了月(ただし、終了した日が月末である場合は、その翌月)以後3か月間に受けた報酬の平均月額を標準報酬月額等級区分にあてはめ、現在の標準報酬月額と1等級でも差が生じた場合に、産前産後休業終了日の翌日から起算して2か月を経過する月の翌月から、標準報酬月額が改定されます。
なお、産前産後休業を終了した日の翌日に引き続いて育児休業等を開始した場合は提出できません。

【文書名】◇健康保険・厚生年金保険産前産後休業終了時報酬月額変更届

提出期限:速やかに
提出先:管轄年金保険事務所