健康保険を任意継続する場合

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健康保険を任意継続する場合

■健康保険を任意継続する場合

任意継続は、会社退職により健康保険の被保険者としての資格を喪失したときに、一定の条件のもとに個人の希望により被保険者となることができる制度です。任意継続被保険者となる場合には手続きが必要です。

■書類作成

任意継続被保険者資格取得申請書

退職した後、任意継続を希望する場合に必要です。
加入するための要件は

  1. (1)資格喪失日の前日までに「継続して2か月以上の被保険者期間」があること。
  2. (2)資格喪失日から「20日以内」に申請すること。(20日目が営業日でない場合は翌営業日まで)

となっています。
申請は、自宅住所地を管轄する全国健康保険協会の都道府県支部で行います。
被扶養者がいるときは健康保険被扶養者異動届が必要になります。

【文書名】◇健康保険 任意継続被保険者資格取得申出書

提出期限:資格喪失日から20日以内
提出先:管轄全国健康保険協会都道府県支部